【助成金:小規模事業者様必見!】業務改善助成金(特例コース)について
業務改善助成金特例コースの受付が始まっています。(令和4年1月13日)。
厚生労働省では、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図るため、「業務改善助成金」制度を設けています。
このたび、新型コロナウイルス感染症の影響により、特に業況が厳しい中小企業・小規模事業者を対象として、特例的に助成対象となる経費の範囲を拡大し、生産性向上に資する設備投資などのほかこの取組に関連する経費(関連する経費)も含め、これらに要した費用の一部を助成する「業務改善助成金の特例コース」が新設されました。
対象となる事業者(事業場)
申請のためには、次の要件をいずれも満たす必要があります。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、「売上高または生産量等を示す指標の令和3年4月から同年12月までの間の連続した任意の3か月間の平均値」が、前年または前々年同期に比べ、30%以上減少している事業者
- 令和3年7月16日から同年12月末までの間に事業場内最低賃金を30円以上引き上げていること(引き上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場に限ります。)
※賃金引き上げ額が30円に満たない場合でも、申請時までに遡って追加の引上げを行い、当該差額が支払われた場合は、当該要件に該当するものと取り扱われます。
支給の要件
- 就業規則等で引上げ後の賃金額を事業場の労働者の下限の賃金額とすることを定めていること(就業規則等がない場合は、「労働者の下限の賃金額についての申出書」の提出でも認められます。)
- 引上げ後の賃金額を支払うこと
生産性向上に資する機器・設備やコンサルティングの導入、人材育成・教育訓練を実施することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
※生産性向上に資する設備投資等を行う取組に関連する費用として、業務改善計画に計上された「関連する経費」がある場合は、その費用も支払うこと。 - 解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など
助成額
生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率3/4を乗じて算出した額を助成します(千円未満端数切り捨て)。 なお、引き上げる労働者数に応じて助成の上限額が定められています。
引き上げる労働者数 | |||
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1人 | 2~3人 | 4~6人 | 7人以上 |
30万円 | 50万円 | 70万円 | 100万円 |
お問い合わせ先(申請窓口)
特例コースに関するご質問は業務改善助成金コールセンターまでお問い合わせください。
電話番号 03(6388)6155(受付時間:平日8:30 ~17:15)
申請窓口
都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
業務改善助成金の申請受付は、各都道府県労働局雇用環境・均等部室で行っています。