トップ働き方に関する最旬情報知っておきたい!2024年4月から施行の法改正

知っておきたい!2024年4月から施行の法改正

道路を走るトラック、運送業のイメージ画像

3月も最終週に入り、今年度も残りわずかとなりました。2024年4月1日には、様々な法改正の施行が控えています。改めて知っておくべき働き方に関する法改正をピックアップしてお伝えしていきます。

労働基準法:時間外労働の上限規制見直し

2019年4月より(中小企業は2020年4月より)時間外労働の上限規制が定められていますが、規制適用について5年間の猶予が与えられていた業種においても2024年4月から規制が適応されます。
「物流の2024年問題」として話題になりましたが、具体的にはドライバーの拘束時間の上限が短縮されるほか、勤務間インターバルの確保などが求められます。

【適応猶予されていた事業・業務】

  • 建設事業
  • 自動車運転の業務(タクシードライバーやトラック・バスの運転手など)
  • 医師
  • 鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業

事業や業種ごとに規制が細かく定められているため、詳しくは厚生労働省の資料をご確認ください。

<参考>
時間外労働の上限規制 わかりやすい解説|厚生労働省

適用猶予業種の時間外労働の上限規制特設サイト「はたらきかたススメ」|厚生労働省

労働基準法:労働条件明示のルール改正、裁量労働制の見直し

労働条件明示のルール改正

2024年4月1日より、労働者を新規雇い入れや契約更新の際に交付する労働条件通知書への明示事項が新たに追加されます。これは、労使間での認識違いなどのトラブルを未然に防ぐという目的のためです。雇用契約書が労働条件通知書を兼ねている場合も内容に変更が必要です。

【新たに追加される項目】

  • 就業場所と業務の変更範囲
  • 更新回数上限の有無と内容
  • 無期転換申込ができることと、無期転換後の労働条件(有機契約が5年を超える場合)

<参考>
令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます|厚生労働省

裁量労働制の見直し

また、裁量労働制においては専門業務型裁量労働制の対象業務の拡大や、労使協定で定める事項に新たな事項が追加されます。

【専門業務型裁量労働制の対象業務の追加】
銀行または証券会社における顧客の合併および買収に関する調査または分析およびこれに基づく合併および買収に関する考案および助言の業務(M&Aアドバイザリーに関する業務)

【労使協定等に定める新たな事項】

  • 本人同意を得る
  • 同意をしなかった場合に不利益取り扱いをしないこと
  • 同意の撤回の手続き
  • 同意とその撤回に関する記録を保存すること

既に裁量労働制を導入している場合は、3月末までに労働基準監督署に協定届などを提出する必要があります。

<参考>
裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です|厚生労働省

障害者雇用促進法:法定雇用率の引き上げ

障害者雇用の促進および安定のため、国・地方公共団体や企業規模に応じた障害者の「法定雇用率」が定められていますが、民間企業における障害者法定雇用率が2024年4月に引き上げとなります。
具体的には、2024年3月までは2.3%だった民間企業における法定雇用率が、2.5%に引き上げられます。さらに、2024年7月には2.7%に引き上げが予定されています。
また、対象となる事業主の規模についても現行の「43.5人以上」から「40人以上」に拡大され、障害者雇用数の算出方法も変更されます。
障害者雇用のための事業主支援を強化するため、2024年4月以降に助成金の新設や拡充される予定です。

<参考>
障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について|厚生労働省

2024年4月以降も施行予定が続々

2024年は法改正が4月以降も控えています。2024年10月には短時間労働者の社会保険加入義務の対象企業の範囲拡大や、11月にはフリーランス保護新法の施行など、社会の変化に応じて政府の新しい取り組みなどが影響している法律が多くみられます。

<参考>
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律|厚生労働省年金局

フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ|厚生労働省

雇用主側も従業員側も、働き方に関する法改正に関して正しい知識を持ちトラブルのないようにしていきたいですね。

カテゴリー

TOPへ